どなたかが亡くなり相続が発生すると、誰が相続するのかという問題にぶつかると思います。
この相続する人を法定相続人といいます。
法定相続人は、誰がそれにあたるかというのが法律で決められています。
但し、いつも順番どおりに相続が発生するとは限りません。
もし、この亡くなった方(被相続人)よりも先に法定相続人のはずだった方が亡くなっていた場合等は、代襲相続されます。
今回は、この代襲相続について、どのような場合に代襲相続するのか、どこまで代襲相続するのか、代襲相続した場合の相続分について、詳しく解説していきたいと思います。

1.代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人の相続開始よりも前に相続人が亡くなっている場合に、その相続人の子供が代わりに相続人となる制度です。

例えば、下図のようなご家族を想定してみましょう。

お父様が亡くなり相続が発生した場合、本来であればお母様、長男、次男が相続することになりますが、お父様よりも長男が先に亡くなっていた場合は、長男の子(孫)が長男に代わって相続人になります。

2.代襲相続の範囲

お子様が先に亡くなってしまっている場合は、お子様のお子様、つまりお孫様が相続人になります。
お子様もお孫様も亡くなってしまっている場合は、ひ孫が相続人になります。
このように、お子様が亡くなっている場合は、相続権はどんどん下の世代に相続されていきます。

たまに勘違いされる方がいらっしゃいますが、配偶者の親御様が亡くなった場合に、自分にも相続権があるのではないかと思われる方がいらっしゃいますが、義父母の相続権は原則としてありません。配偶者が亡くなっている場合は、お子様がいらっしゃればお子様だけに相続権は移り、お子様がいらっしゃらなければ、義父母の親又は兄弟に相続権が移ります。

兄弟相続の場合で、兄弟が亡くなってしまっている場合は、その子、つまり被相続人の甥や姪が相続人になります。
兄弟だけでなく、その子である甥や姪も亡くなってしまっている場合は、甥や姪の子供は代襲相続しません。
この点、お子様への相続と異なりますので、ご注意ください。

被相続人が養子縁組を組んでいたが、その養子が先に亡くなってしまっている場合は、養子の子である孫は必ず代襲相続するのでしょうか。
この場合、その孫がいつ生まれたかによって代襲相続するか否かが異なります。
すなわち、養親と養子縁組をした後に産まれた子は代襲相続しますが、養子縁組前に産まれた子は、代襲相続しません。

3.代襲相続する場合

被相続人の相続開始よりも前に相続人が亡くなっている場合は、その相続人の子供が代襲相続します。

相続欠格とは、誰が見ても明らかに悪いことをした相続人から、相続人の資格を剥奪する制度です。この場合は、その相続人に子供がいた場合は、その相続人の子供が代襲相続します。
誰が見ても明らかに悪いことであるため、なにかの手続き等は経ることなく当然に相続人でなくなります。
民法891条にどういう場合かが示されています。

•故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者(第1号)

•被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない。(第2号)

•詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者(第3号)

•詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者(第4号)

•相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者(第5号)

相続人廃除とは、被相続人が相続人から虐待を受けた、重大な侮辱を受けた、またはその他の著しい非行があった等のように、相続人に問題があった場合に、被相続人の意思で、その人から相続する権利を奪うことをいいます。この場合も、その相続人に子供がいた場合は、その相続人の子供が代襲相続します。

相続人廃除をするには、生前であれば、被相続人が自ら家庭裁判所に申請します。家庭裁判所から認められると、そのことが戸籍に記載されて決定します。
また、生前に行えない場合は、遺言書によっても相続人を廃除することができます。
遺言書で行う場合には、その旨を記載し、必ず遺言執行者を指名します。
遺言執行者は、被相続人の代わりに裁判書に申請することで、廃除の手続きを進めていきます。

相続人に問題がある場合とは、下記のようなことが考えられます。

•被相続人に対して虐待した場合
•被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合
•相続人にその他の著しい非行があった場合
•重大な犯罪行為を相続人が行ない、有罪判決を受けている場合
•被相続人の財産を相続人が不当に処分した場合
•賭博を繰り返して相続人が多額の借金を作って、これを被相続人に支払わせた場合
•配偶者が愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為があった場合
•配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

ただし、この相続人廃除ですが、制度は存在していますが、家庭裁判所にその理由が認められて、実際に権利を剥奪するケースは、かなり少ないということですので、注意が必要です。

相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することをいいます。これをすることで、相続人は相続権自体を失うことになりますので、その子供がいたとしても代襲相続しません。

4.相続分

代襲相続した場合の相続分は、どうなるでしょうか。
下図のように、本来相続人となるべきであった親の相続分をその子の人数で分けた割合が法定相続分となります。

5.まとめ

今回は、代襲相続について、どのような場合に代襲相続するのか、どこまで代襲相続するのか、代襲相続した場合の相続分について解説してきました。
思わぬ親族の相続をする場合も有りますので、この機会に代襲相続について確認していただければと思います。
一般的な場合の記載になっていますので、こういう場合はどうなる?などがありましたら、一度ご相談ください。