Inheritance procedure

相続手続きについて

相続が発生したけど、うちは税金もかからないし、何かしておかなくてはならないことはあるのだろうか?
相続の手続きをしなくてはならないのだけれど、自分が忙しくて、平日に時間が取れず、役所にも行けない。
親が亡くなったが、兄弟がそれぞれ「誰かがやってくれるだろう」と思っていて、誰も何もしていない。このままで大丈夫なの?等のお悩みをお持ちの方(またはそのご家族)はいらっしゃるのではないでしょうか。
また、口座がたくさんあって、解約手続きが大変。不動産の登記って、期限はあるの?等、
色々やることがあって、逆に何も手につかないという方も多いのではないでしょうか。

特に、不動産の登記に関して、簡単に考えて兄弟等で共有名義にしてしまうと、その後大なり小なり揉めているというケースはとても多いです。
例えば、将来共有名義人が認知症になってしまった。行方不明になってしまった。もともと共有名義人だった兄弟が亡くなってその子(甥)と相談したいけど、あまり話したことが無い。。。。などになってしまうことが多いからです。

相続ハウスでは、このような遺産分割に関する専門的なお悩みもご相談いただけます。
様々な手続きをお客様のニーズに合わせてアドバイスさせていただき、必要に応じてお客様のサポート・代行をさせていただきます。
どれくらい大変なの?というようなご相談から、専門家が必要な難しいお手続きのご相談までお気軽にしていただければと思います。
相続に関するお手続きを相続ハウスの窓口を通して行うことが可能で、お客様に必要な専門家のサポート・代行をアドバイスさせていただきます。
手続きがどのくらいあるのか、大まかな手続きを以下一覧にまとめたものなります。

遺族が行う必要のある相続手続き
①死亡に伴う一般的な届出・手続
■死亡届 ■死体火(埋)葬許可申請届 ■世帯主変更届 ■国民健康保険証
②被相続人が生前に現役で会社勤務していた場合の勤務先への手続
■死亡退職届 ■退職金 ■最後の給料
③給付を受けるための手続
■埋葬料(埋葬費) ■葬祭費 ■高額医療費 ■国民年金の死亡一時金 ■国民年金の寡婦年金 ■国民年金の遺族基礎年金 ■遺族厚生年金
■生命保険 ■入院保険金 ■死亡退職金 ■医療費控除の還付請求 ■遺族共済年金 ■住宅ローン ■クレジットカードの保険金
④受け継ぐための手続
■遺言書の検認 ■相続の放棄 ■相続税の申告 ■預貯金の口座 ■土地建物の不動産登記 ■建物の火災・家財保険の名義変更
■電気・ガス・水道の契約者名義 ■銀行引き落とし口座 ■株券・債権 ■信用金庫への出資金
⑤止めるための手続
■年金受給 ■キャッシュカード ■クレジットカード
  • ・親が亡くなった。まず何から手をつければいいの?
  • ・戸籍ってどうやって採るの?
  • ・自宅の相続は特に何もしなくても良い?
  • ・相続が発生したら、何か作らなきゃいけないの?
  • ・遺産分割協議書って必要?
  • ・不動産の登記ってしないとダメ?
  • ・財産目録は作ったほうが良いと聞くけれど?
  • ・遺言書で指定されている遺言執行者が辞退したいと言っている。
  • ・銀行口座の相続手続きやってくれるところ無いかなぁ。
  • ・相続が発生したけど、忙しくて、何もできない。どうしよう。
  • ・連絡がつかない相続人がいる。
  • ・母が認知症で何もできない。
  • ・他の相続人と話したくない。

相続手続きの流れ

一般的な相続手続きの流れをご紹介いたします。
以下は相続の手続きのみの説明で、死亡後の行政への手続きや葬儀・法事関係の手続きについては触れておりませんのでご注意ください。

相続が発生して、まず最初に行うべきは相続人の確認です。
被相続人(亡くなった方のことです)の財産を相続する権利があるのが誰であるかを確認することは最優先で行うべき事項です。
確認しなくてもわかる、という方も多いと思いますが、念のため被相続人の戸籍を死亡から出生まで過去にさかのぼって取得をし、必ず確認をする必要があります。
戸籍を確認してみたところ、思わぬ相続人の存在が判明する、ということもあります。
出生までさかのぼった戸籍の全ては、様々な手続きに必要にも必要になりますので、必ず収集することになります。

相続人の確認と併せて必ず行わなければならないのが、被相続人がどのような財産(不動産、預貯金、株式、など)と債務(借入金など)を持っていたか、正確に把握することです。
これは相続人の確認と同時並行で進めて構いません。
同居しているご家族がいた場合には比較的把握し易いと思いますが、同居していなかった場合などは把握が困難な場合などもあります。
確認の方法についてですが、被相続人の自宅の中を確認し、通帳や証券などを探したり、貴金属などを探したり、といった方法がまずあります。
不動産については、固定資産税の通知書や領収書を確認することで、不動産の情報を収集することができます。
貸金庫を借りている場合には、貸金庫の中身も必ず確認します。
貸金庫を借りているかどうかは、通帳から貸金庫の料金が引き落とされていたり、貸金庫関係の書類がないか確認をしたりして確認します。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(債務)も必ず確認します。
借入金の有無については、借用書の有無を確認します。銀行のローンなどであれば、通帳から返済金の支払いがあるはずですので、その銀行に対して残高証明書を発行してもらい、残高を確認します。

相続人と、財産・債務の概要が確認できたら、相続放棄・限定承認の検討をします。
これらの手続きの期限が原則3か月以内となっていますので、相続人の確認と相続財産・債務の把握ができたら真っ先に行いたい手続きの1つです。

被相続人の方に所得があった場合や、確定申告をすると所得税が返ってくるような場合であれば、準確定申告をする必要があるかどうかの確認をします。
ここでは準確定申告の具体的な内容の説明は割愛しますが、準確定申告の手続きはの期限は4か月以内となっていますので、こちらも手続きが必要であれば早めに必要資料の収集等をする必要がありますのでご注意ください。

相続手続きに必要な書類の収集をする必要があります。
被相続人の不動産の相続登記をする場合には不動産登記の必要書類、被相続人名義の預金口座の解約をする場合にはその必要書類、相続税の申告が必要な場合には申告の必要書類を収集します。
具体的な書類の説明は割愛しますが、前述した被相続人の戸籍謄本などもここに含まれることになります。
これらの必要書類は他の手続きと同時並行で収集しても問題ありません。

被相続人の財産の状況が把握できると、相続財産の内容を一覧にした財産目録を作成することが一般的です。
財産目録の具体的な内容はここでは割愛しますが、遺産分割協議の基礎となるものですので、非常に重要な手続きになります。

財産目録を作成し、遺産分割協議の対象となる遺産が明確になると、相続人間でその遺産をどのように分けるかを話し合う、遺産分割協議を行います。
ただし、遺言書がある場合にはこの遺産分割協議は遺言書に記載されていない遺産についてのみについて協議することになります。
遺産をどのように分けるかが確定しますと、それを遺産分割協議書という形で書面にします。
この書面には相続人全員が実印を押印することとなり、不動産登記、預金口座の解約、相続税の申告など、様々な手続きに使う大切な書類です。

分け方が決まると、それを実際に分ける手続きを行います。
不動産の場合には、不動産の名義を被相続人からそれを取得した相続人に変更する手続きをします。
預金の場合には被相続人の預金口座を解約し、その解約した預金をそれを取得した相続人に支払うことになります。
その他の財産についても、それぞれ取得した相続人に分ける手続きを実施します。

相続財産の価格が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。
この手続きの期限は10か月となっています。
この申告期限までに遺産分割が確定していれば、その遺産分割に基づいて申告をすることになりますが、遺産分割が決まらないまま申告期限を迎える場合には、未分割のままでも申告はしなければなりませんので注意が必要です。
未分割の場合には、相続税の計算における特例が受けられないといったデメリットが生じる場合がありますので、余裕をもって相続手続きを進めることが望ましいといえます。


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