税額控除とは、各相続人が払うべき相続税から税金を控除できるものです。
相続税の総額を各相続人が負担すべき税額に按分したものから控除します。
税額控除は誰でも受けられるものではなく、その人が一定の条件を満たしている場合に受けることができます。
条件を満たしていれば複数同時に控除を受けることができます。
税額控除を受けるためには相続税申告が必要ですので、まず税額控除を受けられる相続人がいるかどうか確認しましょう。

(1)配偶者控除

「配偶者控除」が受けられるのは配偶者(夫または妻)です。この配偶者には、近年増加している事実婚等で、婚姻関係にない人(内縁の夫や妻など)は受けられません。

配偶者が相続する場合、下記のうち、どちらか大きい金額までは相続税はかかりません。
① 1億6000万円 
② 法定相続分 

つまり、1億6,000万円未満は無税、または1億6,000万円を超えた場合であっても、法定相続分までなら相続税額は0円ということになります。

(2)未成年者控除

「未成年者控除」が受けられるのは、未成年者です。ただし、対象の未成年者は、法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)でなければ、受けられません。

未成年者が相続する場合、「(その未成年者が20才になるまでの年数)×10万円」の金額を相続税から控除することができます。

(3)贈与税額控除

「贈与税額控除」が受けられるのは、下記のどちらかに該当する人です。
① 被相続人の生前3年以内に贈与を受け、贈与税を払った人
② 相続時精算課税制度を使って被相続人から贈与を受け、贈与税を払った人

被相続人からの生前3年以内の贈与、及び相続時精算課税制度を使っての贈与を受け、贈与税を既に払っている人は、その贈与税額を相続税から控除することができます。
生前3年以内の贈与も相続時精算課税制度も、被相続人が亡くなった際には相続財産に加算されるため、同じ財産に対して二重に税金を支払わなくてもいいようにと考慮された控除です。

(4)障害者控除

「障害者控除」が受けられるのは、85歳未満の障害者です。

受けられる控除は障害の区分によって異なります。

・一般障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×10万円
・特別障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×20万円

尚、これは相続人が障害者であった場合に限りますので、被相続人が障害者であった場合については特に控除はありません。

(5)相次相続控除

「相次(そうじ)相続控除」が受けられるのは、10年以内に2回相続が発生した人です。

ただし、2回相続が発生していれば誰でも控除を受けられる訳ではありません。
下記の様な条件が必要になります。

①控除を受けようとする人が1回目・2回目のどちらの時も相続人であり、実際に遺産を相続していること(放棄していないこと)
②2回目の相続の被相続人が、1回目の相続で遺産を相続していること
③②の際、相続税が発生していること

各相続人の掃除相続控除額は、少し複雑です。
計算式は、下記のようになっています。
相次相続計算式
わかりやすいように、事例を使ってご説明します。
<前提>
・お父様が亡くなり(1回目)、3年後に息子様が亡くなった(2回目)とします。
・お父様が亡くなった際、息子様は3,000万円あまりを相続し、約200万円の相続税を納めていた。
・息子様の相続財産は8,000万円である。
・息子には妻はいるがまだ子がおらず、お母様は、このうち、半分を取得することとしている。

お母様は、いくらの控除額を受けることができるのでしょうか。
具体例②

こちらを計算すると、200万円になります。

なお、例えば、1回目の相続でお父様が亡くなり、お母様がすべての財産を相続したが、配偶者控除を適用したことにより、税額が発生しなかった場合は、10年以内にお母様が亡くなった場合でも、この控除はありません。

(6)外国税額控除

「外国税額控除」が受けられるのは、下記のどちらも当てはまる人です。

① 外国の財産を相続した人
② 外国の財産について、その外国において“相続税に相当する税”が課税された人

次のうち少ない方を控除することができます。

①外国で支払った「相続税に相当する税」
②相続税×海外にある財産額/相続人の相続財産額