相続のよくある質問

質問自宅の隣に私道もありました。私道はどう評価するのでしょうか

自宅の隣の私道は、このような立地になっています。
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路線価は、40万円でした。
奥行は30m、間口は4mです。
地区区分は「普通住宅地区」です。
この私道は、近隣に住む者のみが利用しています。
この場合、どのように評価するのですか。

答え私道は、路線価の30%価額で評価することができます

私道の評価は、それが「行き止り」か「通り抜けができる」かによって評価が、異なります。
行止私道については、路線価評価で算出した評価額の30%相当額で評価することになります。
対して、通り抜けができる(不特定多数の者の通行の用に供されている)ときは、その私道の価額は0で評価することになります。
私道は、近隣の特定の者しか利用しないとのことですので、前者の評価となります。

(1) 路線価 × 奥行価格補正率 × 間口狭小補正率 × 奥行長大補正率 = 1㎡当たりの評価額
(2) 1㎡当たりの評価額 × 地積 × 私道の斟酌割合 = 評価額

というように計算します。

ここで、間口狭小補正率とは、間口が短い場合の補正率のことをいいます。
また、奥行長大補正率とは、奥行が間口に比べて極端に長い場合の補正率のことを言います。
通常の場合に比べて、極端に縦長である場合は、利用効率が悪いため、評価が低くなります。

普通住宅地区ですと、間口狭小補正率は、間口が8m以上ですと補正なし(1.00)ですが、それより短くなればなるほど、補正が大きくなります。
同じく、奥行長大補正率は、「奥行距離÷間口距離」が2未満ですと補正なし(1.00)ですが、これが大きくなればなるほど、補正が大きくなります。

この補正率は、国税庁のホームページに公表されています。
奥行価格補正率表

数字を当てはめますと

奥行30mは、奥行価格補正率が0.98
間口4mは、間口狭小補正率が0.94
奥行距離÷間口距離は、7.5ですので、奥行長大補正率は0.9
私道の斟酌割合は、0.3 

(1) 400,000円 × 0.98 × 0.94 × 0.9 = 331,632円
(2) 331,632円 × 120㎡ × 0.3 = 11,938,752円

この土地は、約1,194万円となります。