相続のよくある質問

質問父の土地にある子の自宅、小規模宅地等の特例は使える?

両親が住んでいる自宅とは別の場所に父名義の土地があるのですが、そこに、自分の家が建っています。この土地には、小規模宅地等の特例は使えないのでしょうか。

【家系図】図1
図2

答え基本的には使えません

小規模宅地等の特例のうち、居住の用に供されていた宅地等(自宅等)に使える80%減評価の特例は、被相続人が居住していた宅地に適用できる制度です。
ご本人のご自宅は、お父様が住んでいる自宅ではありませんので、使えません。

他に、小規模宅地等の特例を使える場合として、例えば、ご両親と家計が一緒である場合(生計を一にしている場合)等は、居住している場合としての特例が使える可能性が有ります。