相続のよくある質問

質問二次相続の影響はどれくらい?

都内に不動産を持っていると、今までは特によく考えずに夫婦のうち1方が亡くなった場合は、すべて配偶者に相続させて、親世代が共に亡くなった時に始めて、子供が相続すれば良いと思っていたのですが、今は、一般家庭にも税金がかかることから、「二次相続」を考えて遺産分割しなさいと何かに有りました。
二次相続を考えるのと考えないので、どれだけ影響があって、それはそんなに考えないといけないことなのでしょうか。

答え二次相続を考えるか考えないかで約1千万円も違います

二次相続を考えないと、どれだけの影響があるのでしょうか。
例えば、父・母・子供2人がいた場合で、父の財産が1億円の自宅と5千万円の金融資産だったとします。
母の財産は、500万円です。
この前提で、父が亡くなり、その後母が亡くなったと仮定します。

このとき、何も考えず、すべてを奥様に相続させると一次相続では税金はかかりませんが、二次相続の際、相続税は1,990万円となります。

対して、一次相続で奥様が法定相続分を相続したと仮定すると一次相続の際に400万円程度の税金がかかりますが、二次相続の際は、500万円弱となり、合計で900万円以下になりますので、差額が約1,000万円程度になります。
比較表

※自宅は、奥様にのみ小規模宅地等の特例が適用可能だと仮定しています。
※50%相続の際は、自宅の法定相続分+金融資産の法定相続分を母が取得するものと仮定しています。

なぜこのように大きな違いが出てくるのかといいますと、二次相続では、一次相続と比べて
● 被相続人の財産が増える上に配偶者の減税軽減が使えない
● 小規模宅地等の特例が適用できないことがある
● 相続人の1人が減る

等が大きな要因となります。
通常、一次相続から二次相続の間は何年か有りますから、そこで資産はある程度、動くとは思いますが、それを加味してでも、父と母どちらもご健在のうちに何か備えておくことが大事になります。