相続のよくある質問

質問私の貯金も名義預金?

父が生前に、相続人である私名義の預金通帳を作り、預貯金を貯めておいてくれた。
父が亡くなる前に「これはお前のものだから」と言って、私に通帳と印鑑を渡してくれたので、これはもう自分の物なんだなと思って使わず保管していたが、最近名義預金の事を知った。
もしかして私の受け取った預貯金も、名義預金としてみなされるの??

答えお互いの合意が取れていてそれを証明できれば名義預金にはなりません

そもそも名義預金とは、被相続人の方が、ご家族の名義で行っている預金の事です。
形式的には名義上、配偶者や子供等の親族名義となっていますが、実質的には亡くなった人(被相続人)の財産で構成されている預金を言います。つまり、親族に名義を借りているにすぎない預金なのです。
従いまして、お父様から受け取った通帳と印鑑は、お父様の相続財産の一部としてみなされるのです。
ですが今回は、その貯めたものをもらったのですよね。
心配であれば、もらったという合意をお父様と正式に確認した方が良いかもしれません。
というのも、税務署が相続税の調査で一番に調べるのがこの『名義預金』とも言われています。名義預金に該当しているか否かは、
・預金の元手が誰であったか
・その預金を管理支配していたのは誰か
を、総合的に考えた上で判断します。

この名義預金、どのように対策をすれば良いかといいますと、適正に『贈与』を成立させる事が必要です。
・贈与の証拠(贈与契約書の作成、贈与税の申告書を出す)
・貰った人(妻や孫)が通帳、印鑑を管理する
・預金の一部を貰った人が実際に使ってしまう
「あげました」「もらいました」という意思の疎通が重要になってきます。
すなわち、贈与は贈与者の意思のみで成立する「単独行為」ではなく、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立する「契約」である点も、民法の観点から大きなポイントになります。
(単独行為ではなく)契約である以上、本人の知らないところで預金を積み立てても、
契約は成立しません。
家族に知らせずこっそりと預金を行わず、日ごろからコミュニケーションを取り合って、お互いが把握していた上での相続対策を行う事をお勧めします。

銀行預金の相続手続きについてはこちら>銀行預金の相続手続き徹底マニュアル