相続財産を受取り、税金が発生している場合には、受取った人によっては、相続税額が加算されることがあります。

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人

例えば、下記の場合等です。

①被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)

②被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

オレンジの網掛けの人は二割加算の対象となります。

図2

相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。