(1)法定相続人とは

相続が発生した際に、確認することの1つは「相続人が誰なのか」ということです。
遺言書等が無い場合、法定相続人が財産を受け継ぎます。
では、法定相続人とは、誰のことをさすのでしょうか。法定相続人になれる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹になり、その順位が決まっています。
遺言書等が無い場合、たとえ、親族であったとしても子供の嫁や伯父、叔母などは財産を受け継ぐことはできません。

法定相続人を知ろう

(2)法定相続人の範囲と順位

配偶者は、必ず相続人になれますが、被相続人との間の子や、父母、兄弟姉妹には順番が決められており、それらの親族がいる場合には共に相続人になります。
では、配偶者の定義とは、配偶者以外の相続人にはどのような順位があるのでしょうか。

被相続人(財産を遺す人)の配偶者は、どのような場合でも常に相続人になります。順位の問題はありません。ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚のパートナーや内縁の妻のような人はなれません。
配偶者以外に誰も親族がいない場合には、配偶者が単独での相続人となります。

被相続人に子がいる場合には、子が第一順位の相続人となります。
直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で直通する系統の親族のことです。子が被相続人より先に亡くなっていた場合には、子の子(直系卑属)が代襲相続人となります。
子には、胎児や非嫡出子も含まれます。民法では、胎児についてはすでに生まれたものとみなすとされています。ただし、胎児が死産してしまった場合には最初からいなかったものとされます。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。父親から認知されれば非嫡出子として相続人となりますが、認知されなかった場合には相続人にはなれません。被相続人が遺言書で、認知することも有ります(一定の用件有り)。この場合の代襲相続は、脈々と続きます。

被相続人に、子や孫などの直系卑属がいなかった場合には、父母や祖父母(直系尊属)が第二順位の相続人となります。

被相続人に、子や孫などの直系卑属がおらず、さらに、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっていた場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。この場合の代襲相続は、甥・姪までとなります。

(3)代襲相続とは

法定相続人の地位を有している人が、相続発生時点ですでに亡くなっている場合には、その子供が相続人になります。
これを代襲(だいしゅう)相続といいます。
また、その子供もすでに亡くなっている場合にはさらにその子供、といったようにその地位は次の世代に移っていきます。(再代襲)
第一順位である子の代襲相続は再代襲がありますが、第三順位である兄弟には再代襲がありません。つまり、亡くなっている兄弟の子もすでに亡くなっている場合には、さらにその子にまでは相続人の地位は移らないということです。
第二順位である父母や祖父母そもそも代襲ということがありません。

被相続人(亡くなった人)の子である相続人Aが相続開始時点においてすでに亡くなっている場合には、Aの子であるBが相続人になります。
さらにそのBもすでに亡くなっている場合には、さらにBの子であるCが相続人ということになります。
第一順位である子もその代襲相続人も亡くなっている場合には、第一順位の相続人が誰もいないことになりますので、第二順位である父母に順位が移っていきます。

(4)法定相続人の範囲と順位を把握することの重要性

前述のとおり、相続発生時の親族の状況によって法定相続人が確定することとなり、その順位によって法定相続分も変わります。
例えば、被相続人に子がおらずすでに両親も亡くなっているような場合には、兄弟が相続人になりますが、その兄弟もすでに亡くなっているときは、その兄弟の子が相続人ということになります。
相続人の範囲と、相続人の順位を予め把握しておくことで、遺言書を作成するといった方法で意図しない親族に財産を渡すということを避けることもできます。
また、血縁関係が薄い(又はない)人と遺産分割の協議をしていくことは、話がまとまらなくなる可能性を増加させることにもなりますので、法定相続人の範囲と相続順位をきちんと把握することが非常に重要と言えます。

(5)相続放棄があった場合の法定相続人

法定相続人は相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出ることにより、相続を放棄することができます。
この相続放棄は単に相続財産をもらう権利を放棄するということのみならず、法定相続人の範囲に影響を及ぼす可能性のある非常に重要な行為です。
この相続放棄をした法定相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。つまりいないものとして法定相続人の範囲や順位が決まることになります。
遺産分割協議の中で、一切取得しない内容の分割協議書を作成するのとは法律上の扱いが大きく異なりますので、相続放棄をする際には十分にご注意下さい。

①配偶者と子2人(A・B)が相続人で、子Aが相続放棄をする場合

相続人のうち、子Aが相続放棄をする場合の相続人の範囲と法定相続分は次の通りです。
子が複数人いる場合に、その子のうちの1人が相続放棄をしても、第一順位である子は他にもいるため、相続人の順位に変更はなく、配偶者と子が相続人となります。
子Aは最初からいなかったものとして取り扱われますので、子の相続分である2分の1のすべてがBの相続分ということになります。

  【相続放棄がない場合】
    配偶者  2分の1
    子A   4分の1
    子B   4分の1

  【子Aが相続放棄をした場合】
    配偶者  2分の1
    子B   2分の1

②配偶者と子2人(A・B)が相続人で、子Aと子Bが相続放棄をする場合

相続人のうち、子Aと子Bが相続放棄をする場合の相続人の範囲と法定相続分は次の通りです。
子の全員が相続放棄をすると第一順位がいなくなることになりますので、相続人の順位に変動が生じ第二順位である直系尊属が相続人になります。
両親C・Dがご健在であればC・Dが相続人になります。

  【相続放棄がない場合】
    配偶者  2分の1
    子A   4分の1
    子B   4分の1

  【子A・Bが相続放棄をした場合】
    配偶者  3分の2
    父C   6分の1
    母D   6分の1

③配偶者と子2人(A・B)が相続人で、子Aと子Bが相続放棄し、直系尊属も相続放棄をする場合

上記②のケースで述べたとおり、相続放棄により第一順位である子が誰もいなくなった場合には、父Cと母Dが相続人になります。
但し、この父Cと母Dが2人とも相続放棄をすると、第二順位である相続人も誰もいなくなりますので、相続人の順位に変動が生じ第三順位である兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人に弟E、妹Fがおり、弟Gは既に亡くなっていてその子HとI(Gの大州相続人がいるような場合には、次のような相続人の範囲と法定相続分になります。

  【相続放棄がない場合】
    配偶者  2分の1
    子A   4分の1
    子B   4分の1

  【子A・Bが相続放棄をし、さらに父Cと母Bも相続放棄をした場合】
    配偶者  4分の3
    弟E   12分の1
    妹F   12分の1
    弟Gの子H 24分1
    弟Gの子I 24分1

このケースで、もし父Cだけが相続放棄をし、母Dは相続放棄をしなかった場合には次のようは相続人の範囲と法定相続分になります。
第二順位である母Dがいますので、第三順位である兄弟姉妹は法定相続人にならないことになります。

  【子A・Bが相続放棄をし、さらに父Cが相続放棄をした場合】
    配偶者  3分の2
    母D   3分の1

上記のように、相続放棄をすると相続人の範囲が大きく変わることになり、法定相続分も変わります。
特に、相続人の順位に変動を伴うような場合には注意が必要です。
相続放棄をする場合の理由には、
■プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い
■隠れた借金があるかもしれない
といったものが多いと思います。

例えば上記の具体例の③のようなケースでは、子も父母も相続放棄をした結果、兄弟姉妹と甥姪が法定相続人になりました。
プラスの財産の相続であれば、もらえると思っていなかった財産をもらえることになるためトラブルになる可能性は低いと考えられますが、借金の方が多いような場合には思いもよらない借金を引き継ぐことにもなりかねません。
そのため、相続放棄をする際は、それによって法定相続人の範囲と順位にどのような影響が生じるかを把握し、共同で相続放棄をするといったことが必要です。
相続放棄をする際はご注意ください。