民法では、遺言がない場合、誰が相続人となるのかを規定していますが、さらに各相続人
が受け継ぐ相続分についても規定しています。
これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は相続できる割合のことで、相続人の構成によってこの相続できる割合が変わる仕組みになっています。

(1)基本編

被相続人が一人っ子で兄弟がなく、結婚はしているが子がなく、親も既に他界している場合には、配偶者の割合は100%となり配偶者が被相続人の財産をすべて取得します。
図1

被相続人に子がいる場合には、配偶者が1/2、子が1/2の割合となります。子が2人以上いる場合には、1/2を人数で分割します。例えば、2人兄弟である場合には、1人当たり1/4の割合となります。
図2

被相続人が結婚はしているが子がなく、親がご健在の場合には、配偶者が2/3、親が1/3の割合となります。両親供ご健在の場合には、お母様とお父様がそれぞれ1/6の割合となります。
図3

被相続人が結婚はしているが子がなく、親も既に他界している場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合となります。兄弟姉妹が2人以上いる場合には、1/4を人数で分割します。例えば、被相続人が3人兄弟である場合には、1人当たり1/8の割合となります。
図4

(2)応用編

この場合、孫は、孫の親(被相続人の子)の法定相続分をその数で分け合うことになります。例えば、子が2人おり、そのうち1人が他界していてその子(孫)が2人いる場合は、孫はそれぞれ1/8の割合となります。
図5

相続を考える際の「配偶者」とは、法律上、婚姻関係にある者をいいます。したがって、被相続人に妻がいるが、婚姻関係に無く、子がいる場合は、妻の法定相続分は無く、子の割合が100%となり子が被相続人の財産をすべて取得します。
図6

子の1人が相続放棄をした場合、法定相続分は民法と税法で、異なります(税法では、相続税の計算の際に、課税価格を法定相続分で按分して相続税の総額を算出しますが、その際の法定相続分は民法の考え方と異なります)。
<民法>
民法では、配偶者が1/2、相続放棄をしていない子が1/2の割合となります。相続放棄をした子に子(被相続人の孫)がいた場合でも、その孫に相続権は移りません。子が先に亡くなっていた場合の代襲相続と間違えやすいですので、注意が必要です。
<税法>
税法では、相続放棄したか否かは、計算の過程で加味しません。したがって、配偶者が1/2、相続放棄をした子もしない子も法定相続分は、それぞれ1/4の割合となります。
図7

<民法>
2人兄弟の被相続人に子が2人いたとします。その際、子が2人とも相続放棄した場合、相続権は、第3順位に移りますので(親は既に他界と仮定)、配偶者が3/4、兄弟が1/4の割合となります。
<税法>
税法では、③同様、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4の割合となります。
図8

<民法>
民法では、養子が何人いても、その養子も(1)の②のように子の人数で分割します。例えば、一人の実子がいる被相続人に養子が3人いた場合は、配偶者が1/2、子も養子もそれぞれ1/8の割合となります。
<税法>
税法では、相続税の計算で、基礎控除の計算等を法定相続人の数で計算します。この時、節税目的などで、養子をどんどん増やされてしまっては相続税を操作できてしまいます。そこで、税法の計算過程においての法定相続人は、実子が居ない場合は、養子は2人まで、実子が居る場合は、養子は1人までしか、追加できません。
ですので、法定相続分も上記の人数で按分することになります。この場合、配偶者が1/2、子と養子1人分がそれぞれ1/4の割合となります。
図9

(3)民法と税法で法定相続分が異なる影響の例

例えば、(2)の例③で検証をしてみましょう。
図7

課税財産が5億円ある父の相続の際、長男が相続放棄をしました。
s図10
民法では、相続人は母と長女なので、それぞれ1/2の割合が法定相続分となり、2億5千万円ずつとなりますが、相続税を計算する際には、配偶者(母)分は1/2の2億5千万円ですが、長男と長女は1/4ずつの割合になりますので、1億2千500万円です。
このとき、2億円超である母分の税率は45%ですが、2億円以下である子供達分の税率は40%となります。民法の考え方で計算すると相続税の総額は、2億1千960万円ですが、税法の考え方で計算すると、2億640万円となります。
このように、相続税をどう計算するかは、法定相続分の計算に影響してきます。
実際の納税額は、この総額を、実際に相続を受ける母と長女で分割して、それぞれの相続財産額や配偶者控除などを加味して、各自の税額を算出することになります。