相続ハウスは、不動産に強い、相続専門の税理士法人です。
東京都千代田区丸の内に本社があり、東京都新宿区西新宿に相続専門店(支店)があります。
いずれもターミナル駅に事務所がありますので、1都3県かからのアクセスが抜群です。

(1)相続専門(相続税申告専門)の税理士法人

医者にも専門分野・得意分野があるように、税理士にも専門分野・得意分野があります。
相続ハウスは相続専門(相続税申告専門)の部門がある税理士法人エスネットワークスが運営しています。
相続の相談、手続き、申告を専門で毎日実施しておりますので、様々なケースの相談、手続き、申告に対応することができるのが特徴です。
また、単に必要な手続きを実施するのみならず、提案型のサービスもあります。遺産分割の方法や生前対策など、お客様に合った方法のご提案をする付加価値の高いサービスを提供しております。
税金の計算は、本来であれば誰が実施しても同じ計算結果になるはずですが、相続税の計算においてはそうならないケースが少なくありません。
相続税の計算は、あらゆる相続財産を金額で評価し、その評価額の合計金額に対して特例等を加味しながら相続税額を計算し、さらに税額控除等を加味して最終的な相続税の納税額を計算し、相続税の申告をする、という仕組みになっています。
特に、土地や未上場株式の評価は単純ではありません。
例えば土地については、土地の形状、こう配の有無、前面道路との設置状況、騒音、臭い、容積率、利用状況等の様々な要因によって評価額が変わる仕組みになっています。
土地の利用にとって良い要素があれば評価額に加算され、悪い要素があれば評価額は下がることになります。
これらの悪い要素の加味をきちんとして相続税申告をすることが正しい申告ということになりますが、あまり経験のない税理士がそれを実施するとそれを加味することが漏れてしまうことがあります。
すると過大な評価額で相続税を計算することになり、過大な相続税の申告をし過大な相続税額の納付をしてしまうことになるのです。
過大に申告された相続税は、税務署から過大ですよ、と勝手に還付してもらえることはありません。
そのため、過大に相続税が申告されてしまうと、そのまま誰からも指摘されることなく過大に納付されたままになってしまうのです。
そういった事態が起こらないよう、相続税申告を依頼する際は、相続税申告に精通した税理士法人を選定されることをおすすめ致します。
相続ハウスは相続税申告に特化していますので、ご安心下さい。

(2)不動産に強い

相続ハウスは相続や相続税申告における不動産に強みがあります。
相続によって不動産を取得した場合には、不動産の名義を書き換える相続登記が必要になります。
相続ハウスは税理士法人が運営していますが、提携している司法書士が在籍しているため、相続登記についても対応可能です。
また、グループに不動産会社があるため、相続した不動産の売却を検討する際はすぐに査定を出すこともできますし、売却のお手伝いも可能です。
逆に、相続対策で不動産を購入することもお手伝いできますし、購入を検討する不動産が税務上どれくらいの評価額であるかの事前のシミュレーションもできます。
相続税の申告においては、不動産の評価に関するノウハウが豊富であり、チェックリストも完備されているため、正しい評価額の算定をする体制が整っています。正しい評価額を算定することで、過大な相続税の申告をしてしまうといったことを避けることができます。
不動産に関する手続き、税務上の評価額の算定、不動産売買、といった不動産に関する様々なサービスをご提供できます。

(3)好立地

相続ハウスは本社が東京都千代田区丸の内に、支店が東京都新宿区西新宿にあります。
本社は東京駅を出て徒歩1分ほど、新宿の店舗は新宿西口改札を出て徒歩5分ほどで駅から屋内通路直結の場所にあります。
いずれもターミナル駅の駅近くにあるため、1都3県からのアクセスがし易くなっております。
店舗にお越し頂き、担当の税理士や司法書士と直接やりとり頂けますので、ご安心頂けます。
もちろん、遠方でなかなか店舗に来られない場合には、店舗にお越し頂くのは最少限(1度の面談のみであとは郵送・メール・電話でのやりとり)ということでも可能ですので、ご都合に合わせて手続きを進めていくことができます。

(4)日曜日・祝日営業

相続ハウスは定休日が土曜日のみとなっております。
そのため、土曜日以外の祝日や、日曜日は通常営業しております。
平日はお仕事等でお忙しい場合でも、日曜日や祝日にじっくりとご相談頂くことができます。
休日が通常営業のところはそう多くはないと思いますので、平日がお忙しい方でも是非ご利用下さい。
また、10時から19時までが営業時間となっております。

(1)必要書類収集

相続の手続きにおいては、様々な必要書類がありそれらを収集する必要があります。
例えば、戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本、固定資産税の評価証明書、預金の残高証明書、などです。
これらはご自分で収集することもできますし、専門家に収集を依頼することもできます。
相続人が誰であるかを調べるためにも戸籍謄本は必須の書類になります。
被相続人の除籍謄本(死亡した記録が乗っている戸籍謄本)から過去にさかのぼっていき、被相続人が出生した際の戸籍まで連続している戸籍をすべて収集する必要があります。
遠方の役所で書類を収集する際は郵送でのやりとりでも可能です。書類の手数料は小為替で支払います。

(2)遺産分割協議

被相続人の遺産を相続人間でどのように分割するか話し合う手続きです。ただし、有効な遺言書があり、その遺言書によって被相続人の遺産がすべて網羅されている場合には遺産分割協議は不要ということになります。
話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」という形で書面にします。
遺産分割協議は一度確定したら、その後もし変更をする場合、変更前の取得者から変更後の取得者に対する贈与があったものとして贈与税が課税される可能性がありますので、やり直しといったことが起こらないよう慎重に進めることが望ましいといえます。
遺産分割協議は相続税の申告とも密接な関係があり、相続税の申告は確定した遺産分割協議に基づいて行うことになります。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が確定することが適用の要件となっている税制上の優遇規定などもあります。
万一、相続税の申告期限までに遺産分割協議が確定しないときは、一旦「法定相続分」に応じてそれぞれの相続人が財産を取得したものとして相続税の申告を行います。この場合、3年以内に遺産分割協議が確定する見込みである旨の書面を税務署に提出することによって、税制上の優遇規定を受けるための分割期限を延ばすことができますので、忘れずに提出する必要があります。

(3)不動産登記

遺産の中に不動産が含まれている場合には、不動産の名義を変更する手続きが必要です。いわゆる不動産登記です。
不動産の登記についても相続税の申告と密接な関係があります。
相続税の申告において、土地等については誰が取得するかによって相続税の申告内容が大きく変わるものがあります。
小規模宅地等の特例と呼ばれる特例で、被相続人等の居住用や事業用として使われていた土地について、一定の要件を満たす相続人が取得した場合には土地の評価額が5割~8割下がる、という特例です。
この特例を受けるための要件として、相続税の申告期限までにその対象となる土地等についての遺産分割協議が確定していることや、一部の特例には申告期限まで継続して保有していることなどがあります。
これらの要件を満たしているかどうかの確認の方法として、登記簿謄本の所有者の履歴や変更の時期を確認する方法があります。
そのため、不動産登記は相続税の申告にとっても非常に重要な手続きであるといえます。

(4)相続税申告

相続又は遺贈により取得した財産と、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、相続税の申告をすることが必要です。
相続又は遺贈により取得した財産には、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。
逆に、基礎控除を超えない場合には相続税の申告は不要ということになります。まずは相続税の申告をする必要があるのかどうかを確認する必要があります。
相続税の申告期限は相続があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の納付期限も申告期限と同様ですので、相続税が多額に発生するような場合には早め早めに準備をしておく必要があります。
相続税の申告の際には遺産分割協議の対象とならなかった生命保険金などの資料も必要になります。

(5)準確定申告

相続の手続きとはちょっと異なりますが、相続が発生すると準確定申告の必要がないかどうか確認しておく必要があります。
準確定申告の申告期限は相続税の申告期限よりもだいぶ早く、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
4か月という期限はあっという間に来てしまいますので、早めに申告の必要があるかどうかを確認し、必要がある場合には資料収集等早めに対応することが望ましいといえます。

(6)相続放棄、限定承認

これは必ず必要な手続きではありませんが、相続放棄や限定承認をする場合には裁判所に対して手続きを行う必要があります。
ここではそれぞれの具体的な内容についての説明は割愛しますが、これらの手続きは原則として相続の開始があったことを知った時から3か月に行う必要があります。