相続のよくある質問

質問遺言書があって迷惑な場合があるって本当?

遺言書を書きたいのだけれど、書いたことで余計に迷惑をかけることがあるという話を聞いた。
どういう遺言書だと迷惑をかけることになるの?

答え遺言書が余計に揉め事を生む場合もあります

遺言書は財産を受ける相続人にとって、とても大切なものです。但し、折角真心込めて作成しても、不備等がある場合、無効になってしまい、逆に相続人に迷惑がかかることがありますので、注意が必要です。
例えば、遺言の内容について、家族には遺留分(※)という相続財産を受ける権利がありますが、その条件を満たさない内容を書くと、相続時に遺留分侵害についての争いが起きる危険性を残してしまいます。
また、感情が先走り、財産の特定が曖昧であったり、2つの解釈ができてしまうような遺言書も避けたいです。
さらに、遺言書を作成したら、少なくとも家族の1人にはその保管場所を伝えておきましょう。誰にも秘密にしているうちに遺言者ご本人が亡くなってしまった場合、遺言書がどこにあるかその存在さえもわからず、遺言者の相続人に対する想いが叶えられなくなってしまうばかりか、相続人同士の話し合いが終了した後に遺言書が出てきたりすると、書かれている内容によっては相続人間の取り決めが無効となり、最初からやり直さなくてはならなくなるおそれもあります。
このような危険性を避けるために、専門家のアドバイスを受けながら作成することも1つの方法です。

(※)遺留分とは・・・相続財産の一定割合の取得を相続人に保証する民法において規定されている制度