相続のよくある質問

質問遺言書があるのにそのとおりに遺産分けできないのでしょうか?

私は父と同居していましたが、先日亡くなってしまいました。
父は、遺言書を用意してくれており、その内容は同居している私に自宅(4,000万円相当)を、それ以外の財産(1,000万円相当)は、弟にというものでした。
その内容で弟と話をしていたのですが、弟のお嫁さんにきちんと半分もらいなさいと言われているとのことで、分割協議に同意してくれません。
半分になるように、1,500万円を現金でもらえれば良いからと言われているのですが、遺言書があるのに、遺産総額が半分になる様に1,500万円を支払わなくてはならないのでしょうか。母は、既に他界しています。

答え半分になるように渡す必要はありませんが。。。。

遺言書がある場合、遺言書どおりに財産を分けるのが一般的です。ただし、法定相続人には、相続で受取る最低限の額が保障されています。これを「遺留分」といいます。
法定相続人の受取額が、これに満たない場合、これを他の相続人に請求することができます。
今回のケースでは、遺留分が法定相続分の1/2、すなわち総財産の1/4ですので、差額については、弟様に請求する権利が有ります。金額で言うと、1,250万円ですね。
既に遺言書で、1,000万円は相続させるとされていますから、残りの250万円は、支払わなくてはなりません。
ご相談者様は受取った自宅に住んでいますので、これを売って支払うのは、厳しいかもしれません。その場合、自らの持ち出しにより支払うことになります。
遺言書を用意する場合には、この遺留分も考慮して、遺してほしいですよね。
また、この支払額(「代償分割」といいます)を、例えば保険などを使って、用意するなどもしておいてもらえると遺された方も安心でしたね。