相続のよくある質問

質問父に家賃を払えばいいの?

私は父が保有する家に住んでいます。両親とは別の場所です。
両親が住む実家は母が相続することで、小規模宅地の特例が使えると思うのですが、私が住んでいる自宅も、小規模宅地の特例を使って、私が相続したいと考えています。
そのために、親に家賃を払って貸家とすれば適用できますか?

【家系図】図1
図2

答え適用できません

小規模宅地の特例は、居住している場合(特定居住用宅地等に該当する場合)に80%減、貸している場合(貸付事業用宅地等に該当する場合)に50%減と効果が大きいですから、適用できるものならしたいと考えますよね。
本件では、居住用にはできないため、貸している場合として適用できないかというご質問と理解して回答いたします。
貸している場合には、人に貸していることの他、相続発生後、その事業を申告期限まで行うことが要件になっています。この点において、相続発生前は貸しているという要件を満たすものの、その後本人が取得した場合で事業を継続するには、本人が本人に払わなくてはならないことになり、要件を満たさなくなってしまいます。

図3

ですので、このケースだと、適用はできません。
ご本人でない人が相続して、その人に支払い続けるということもできますが、あまり現実的ではありません。

また、親子のことですから、賃借料をもらわずに使っていたり、賃借料の授受があっても、市場相場よりも低い金額で設定しているということもあるかもしれません。この場合も特例が使えるかどうかの判断は、より難しくなってきますので、個別にご相談ください。