相続のよくある質問

質問子供が居ない相続は大変ですね。。。

主人が亡くなってしまいました。私たちは、子供が無く、主人のものは、すべて私が相続するものだと思っていたのですが、主人の兄弟の印鑑がないと相続の手続きができないと銀行に言われてしまいました。
主人は、6人兄弟の4番目で、そのうち上の二人と一番下の弟は既に亡くなっています。
私ももう高齢なので、面倒なことはできません。
主人の預金はあきらめようと思ったのですが、主人名義で今住んでいる自宅は、住み続けたいと考えています。このままでは、住めなくなってしまいますでしょうか。

答えお子様が居ないご夫婦は、是非、遺言書を残してください

お子様が居ない方で、配偶者のご兄弟が多い方のご相談は、とても多いです。
今回のご相談者様のように、配偶者の兄弟と話をするということを知らなかったという方もいらっしゃいます。
兄弟相続は、比較的、手続きが大変です。というのも、近年、高齢化が進んでいますから、残された方もご高齢で、かつ、相続の手続きも以前より簡単にはできなくなっていますから、骨の折れる作業になってしまいます。
このようなことにならないようにするためには、元気なうちに、遺言書のご用意をされることを勧めています。
お子様が居る場合は、必然的に配偶者とお子様が相続しますが、お子様がいらっしゃらない場合、通常は、ご両親も他界しているケースが多いですから、配偶者とご兄弟が相続することになります。ですが、兄弟が多い方ですと、他のご兄弟は先に亡くなっていたり、認知症が進んでらっしゃる方が居たり、遠方に住んでいて、外出があまりできないなどのケースもあるでしょう。配偶者のご兄弟との接点があまり無いという方も多いのではないでしょうか。
このような場合に備えて、配偶者にすべての財産を残すなどの遺言書を用意すれば、ご兄弟の了承が無く、手続きが進められる場合があります。
特にこの用意をしていないと亡くなった方の財産をあきらめざるを得ず、生活に困ってしまうことも考えられます。
先になってからと考えず、元気なうちに、ご夫婦でしっかり話し合いをして、できるときに準備を進めましょう。