相続のよくある質問

質問生前贈与ができる人はどこまで?

親に生前贈与を行ってもらおうと思っています。その際、孫にも贈与をしてもらえたらと思うのですが、法定相続人じゃない孫に贈与はできるのでしょうか。そもそも、贈与できる人には範囲があるのですか?

答え暦年贈与であれば誰にでもできます

贈与は、誰にでもいくらでもできます。
ただし、もらった人が一定額を超えてもらった場合には、贈与税を支払わなくてはなりません。
贈与税の基礎控除額は、110万円です。
年間(1月1日~12月31日)で、この額を超える額をもらった場合には、翌年の2月1日~3月15日までに、贈与税の申告及び納税義務があります。
例えば、父から100万円、母から30万円もらった場合には、その子は合計130万円もらったことになりますから、この場合、2万円(※1)の申告納付義務があります。

(※1){(100+30)-110(基礎控除額)}× 10%(※2)
(※2)
      贈与税の速算表

このように、もらう方はいくらもらったかを気にする必要がありますが、あげる方は、特に制限なくあげることができます。
子供3人と孫6人、ひ孫10人に、例えば、110万円ずつあげることも可能です。

但し、あげる人ともらう人に制限がある贈与も存在します。

例えば、一度に多額の贈与をしたい場合に使える特例などを利用する場合です。

相続の際に、税金を精算するけれど、贈与した時点では、一定額まで非課税にしますという制度があります。「相続時精算課税制度」といいます。
これを利用する場合は、60歳以上の方が子か孫にあげる場合にのみ適用できます(子の配偶者などには適用できません)。

その他、一定期間等で贈与する場合には、要件を満たせば、一定額まで非課税にしますという特例がいくつかあります。
その場合にも、あげられる人ともらえる人に制限があります。
※今回挙げた特例はすべて、孫にも、贈与できます。

例)
・住宅取得資金贈与(平成31年6月30日まで)
・教育資金の一括贈与(平成31年3月31日まで)
・結婚・子育て資金の一括贈与(平成31年3月31日まで)