相続のよくある質問

質問先日、父が倒れてしまいました…

今は意識も戻って、頭もしっかりしているのですが、医者からは、次に何かあったら危ないと言われてしまいました。
父は、そこそこの財産を持っているので、このままだと、多額の税金がかかってしまいます。
そこで、父と相談して、自分と弟、妹の3人にそれぞれ1,000万円ずつ生前贈与することにしました。
この方法は、節税対策になりますよね。

答え税金を少しでも減らしたいと考えるのは当然ですよね。

3名に1,000万円ずつ生前贈与ができれば、3,000万円の財産を圧縮できますから、たとえば、相続財産の総額が1億円で、法定相続人が3人であった場合、630万円の相続税となりますが、生前贈与が有効だとして相続財産の総額が7,000万円になると、220万円の相続税ですみますから、相続税だけを考えれば410万円の節税になりますね。
ですが、この贈与をする場合、贈与税がかかります。1,000万円の贈与を受けると、一人当たりの贈与税が177万円となりますから、トータルの税額で見ると、生前贈与をした方が納税額が多いことが分かります。
生前贈与をしない場合 :630万円(相続税)
生前贈与をした場合  :751万円〔177万円(贈与税)×3人+220万円(相続税)〕

実は、贈与税は、「どうせわからないだろう」、「どうやって見つかるの?」などを気にしつつも、あまり重要視せず、気軽にしてしまう人も多いです。
ですが、贈与税は、今回のように相続税を減らそうと考えている人の抜け道をふさごうとしてできた制度ですから、そのほとんどが、相続が発生した後に見つかるのです。
また、相続税は、相続発生の直近3年間に行った贈与の分は相続財産に含めて、税金の計算をするように求めていますので、今回のご相談の場合も、この贈与を行って、3年以内に不幸があれば、節税対策としては、無意味なものになってしまいますね。
節税対策は生前贈与以外にも、生命保険契約の加入、賃貸用不動産の購入、資産管理会社の設立等の対策もありますので、ご自身にあった対策を、何かあってからではなく、早めに、計画的に行いましょう。

(参考)<贈与税の速算表>
課税価格 相続税 贈与税
税率 控除額 一般税率 控除額 特例税率 控除額
200万円以下 10% なし 10% なし 10% なし
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 15% 50万円 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 20% 200万円 55% 400万円 50% 415万円
5000万円以下 55% 640万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
※特例税率とは、親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合に適用される税率です。