相続のよくある質問

質問任意後見制度ってどんなもの?

私は、夫婦で子供がいません。
お互いに遺言書を用意しようと話をしているのですが、色々調べていると任意後見契約も同時にするのがよいというのを見ました。
任意後見契約とは、普通の後見人と何が違うのですか?

答え任意後見制度とは、事前に後見人となる契約をすることです

任意後見制度とは、将来認知症になった場合に備え、あらかじめ誰かと後見人になってもらう契約を結んでおくことです。
簡単にいえば、認知症が始まってから後見人を選ぶ場合が法定後見、認知症になる前に後見人になる人を契約で決めておく場合が任意後見となります。
その他の法定後見と任意後見との違いについては以下の表をご参照下さい。

法定後見 任意後見
後見人選任の時期 判断能力が低下した時 判断能力が低下する前
選任方法 家庭裁判所が選任する 被後見人が任意で選べる
支援内容 後見人や家庭裁判所が決定する 被後見人が任意で決定できる
報酬 家庭裁判所が決定する 後見人になる人との話し合いにより決められる
後見の開始まで 申立から事実確認等を経て審判が行われるため
後見開始まで時間がかかる
申立から審判・後見開始までがスムーズで早い

被後見人の認知症が進み任意後見が開始されると、任意後見人は被後見人の財産を守り、生活の質を保全・向上させるための支援を行います。
後見人になるとできることは、下記の通りですが、任意後見人を決めている場合は、その他の死後事務委任や後見人が選任される前の支援を依頼したい場合なども任意後見契約と合わせて自由に決めることができます。
(任意)後見人が行える主な支援内容としては、以下のようなものがあります。

<後見人ができること>

・貴重品の管理…通帳や印鑑、各種権利証や証券等の管理
・定期的な収入や支出の管理…年金等の収入や生活費等の支出の管理
・生活環境の整備、介護契約のサポート…介護ヘルパー等の契約や、介護施設の入所契約等
・不動産に関する契約、手続き…自宅不動産の賃貸借契約や諸手続き、所有する収益物件の入居者との契約、家賃収入の管理等
・医療に関する契約、手続き…医療機関への支払いや契約、診察時の同席等
・遺産相続に関する手続き…被後見人が相続人になった場合の相続手続きの代理
・各種行政上の手続き…行政の発行する証明書の請求や受領手続き、要介護認定の申請
・金融機関との取引…上記の各手続きのために必要な範囲内での預金の引出しや振込等金融機関での手続き

<後見人でもできないこと>

・直接、家事や介護を行う
・財産の投機的運用
・入院、施設入所の際の身元保証人や身元引受人となる
・病気の治療や手術等、医療行為に同意する
・遺言や養子、認知、離婚等の意志表示

<任意後見の流れ>

任意後見契約の場合、支援が必要な状態になってから後見が開始されるまでの手順が法定後見の場合より少ないため、必要な時に素早く後見を開始することができます。
(法定後見の場合は、後見の申立から事実調査や、場合によっては精神鑑定を行い、そこから後見人の選任を行います。)

認知症などで判断能力が低下し始めると、自分の後見人を自分で選ぶことはもうできません。
自分の支援はこの人に任せたい、自分で選びたい、という方は、まだ判断能力があるうちに任意後見制度の申請をすることをおすすめします。

また、お一人様など、遺言書を作成した場合にも、おすすめです。