相続のよくある質問

質問遺留分減殺請求って何?

母は数年前に亡くなっており、今回父が亡くなり自分を含め兄弟3人が相続人となった。
亡き父の遺言書が見つかり、遺言書には父の財産である・預貯金1,000万円・株式2,000万円・不動産これら全ての財産を長男である自分に遺すという内容だった。
父の遺言書が見つかってから少し経った頃、次男から遺留分減殺請求を求める通知が来た。
遺留分減殺請求って何?どうしたらいいのだろう。

答え亡くなった方のお子様には最低限保障されている相続割合があります

「遺留分」とは、相続によって遺された家族が生活に支障をきたさないように一定の相続人に対して保障をしてくれる最低限の相続割合として決められているものです。
兄弟姉妹を除く、法定相続人には遺留分が決められています。
今回のケースで言うと、相続人である子供3名のうち、1名に全て財産を遺されてしまうと他の2名の子供たちは財産を全くもらえない事になってしまいます。
そのような場合に、次男・三男は長男に対して、自己の最低限の相続割合(遺留分)にあたる遺産を返還するよう請求する事ができます。
これを「遺留分減殺請求」と言います。

共同相続人全体に対する遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は相続財産の1/3、その他の場合は1/2となります。これに相続人各人の法定相続分をかけると、各人が有する遺留分が算出されます。
今回のケースでは、上記のその他の場合に当たるため、共同相続人に認められている遺留分は相続財産の1/2で、各人の遺留分は1/2×1/3=1/6となります。従って次男・三男は長男に対してそれぞれ1/6の財産を請求することが出来ます。
遺留分の減殺請求を受けると、応じなければならないのが実体であるため、時間・労力・費用などの負担をできるだけ最小限にするために、早期に解決することが望ましいと思われます。
また、遺言書を遺したとしてもこのように相続後に手続きが必要になってしまったり、場合によってはトラブルが起こってしまう為、遺言書を作成する際に最低限の遺留分を侵害しない金額を相続人に遺すよう考慮して作成する事も対策の一つであります。