相続のよくある質問

質問相続税対策として保険が使えるんですよね

相続税の対策として、保険を活用する方法もあると聞きました。どういう対策でしょうか。

答え保険の非課税枠は使わないと損です

相続税対策として、保険を使う方法は、主に
① 非課税枠を使う
② 評価額を下げる
③ 納税資金の確保
が考えられます。
ここで、②に関しては、今、マイナス金利も影響して、商品の入れ替えなどが有りますので、実際にそういう効果がある保険のことは、直接個別的にお問い合わせいただいたほうが確実です。
そこで、①と③について、ご説明いたします。

(1)非課税枠を活用した節税対策

生命保険金は、一定の金額(「500万円×法定相続人の数」)までは非課税となります。生命保険金は相続人が受け取れるプラスの財産ですが、相続人が受け取った場合、一定の金額までは相続税の課税対象とはなりません。なお、相続人以外の方(例えば被相続人の孫や兄弟等)が生命保険金の受取人になっている場合は非課税枠を使うことはできず、生命保険金の額面がそのまま相続税の課税対象となりますので注意が必要です。

(2)生命保険を使ったその他の対策

生命保険は、上記でお伝えした相続税の課税対象から一定の金額が非課税となることだけではなく、他にもメリットがあります。

まず、現金化が容易なことです。相続が発生した後は葬儀代や入院費、相続税の納税資金等、すぐに現金が必要となる場面があります。しかし、被相続人の預貯金を引き出すには、金融機関に遺産分割協議書等の必要書類を提示し、口座の解約手続きをする必要があります。一方、生命保険は保険会社に対し受取人が保険金の請求を行うだけで支払われる為、容易に現金を取得することができます。

 

 

また、税金対策とはいわないかもしれませんが、保険を、揉めない対策として活用されている方も、いらっしゃいます。

生命保険金は受取人を指定することができます。受取人を指定できることのメリットは、保険金については受取人の固有の財産となる為、遺産分割協議の対象外となるということです。つまり、保険金額がそのまま受取人の財産とすることができるのです。
また、代償分割分としたり、遺留分を請求されたときのために活用することもあります。