相続のよくある質問

質問字が書けないけど、遺言書を遺したい

遺言書を書きたいと思うのですが、私はもう字がゆがんでしまい直筆で書くのが難しそうです。
直筆でなくても遺せる遺言書はありますでしょうか。

答え秘密証書遺言は、パソコンでも作成可能です

字がうまく書けない、書くのが面倒くさいなどと思う方もいらっしゃるかもしれません。
そういう方に、お勧めするのに公正証書遺言で遺しましょうというのが一般的だと思います。
しかしながら、公正証書遺言は、手間もかかるし、費用もかかると思ってらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
公正証書は、有効性確実性が高いですから、こちらでご用意できるのであれば、そちらで用意していただければと思いますが、それはちょっと。。。。。とお思いの方にお勧めするのが、「秘密証書遺言」です。

(1)秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を誰にも知られたくない場合、その内容を秘密にしたまま、その存在のみを証明してもらうという遺言です。
自分で遺言書を作成してから、その遺言書が秘密証書遺言であるということを、公証人と証人に確認してもらいます。
それによって遺言の実行を確実にしておくことができます。

公正証書遺言と同様に、公証役場で公証人等が確認しますが、提出する遺言書は、すでに封をされている状態ですので、遺言書の内容は公証人等にも見られることなく、完全に秘密にできます。

秘密証書遺言の作成について、遺言内容は、代筆やパソコンなどで作成することも許されています。その上で、公証役場で公証人等が、封印した封筒に遺言書の作成年月日を記載し、署名押印します。

(2)秘密証書遺言の作成
①署名と押印

遺言の内容記載後に署名・押印は必ず遺言者本人が行います。

②封入と封印

作成した遺言書は封筒などに入れ密封した後、遺言者本人が証書に用いたのと同じ印鑑を押して封印します。

③証人

遺言者は封印した遺言書を持って、2人以上の証人と共に公証役場に出向く必要があります。
以下の者については、民法により証人にはなれませんが、これに当てはまらなければ誰でもなれます。

◆未成年者
◆推定相続人、受遺者やこれらの配偶者及び直系血族
◆公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

④申述

公証役場において、公証人が、遺言者による秘密証書遺言を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名押印し、準備完了となります。

⑤検認

秘密証書遺言は、公証人が内容を確認しないということで家庭裁判所の検認が必要になります。
まず、相続が発生したところで、「秘密証書遺言書」を保管している者あるいは発見者は、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、その検認を受けることになります。
そして、その遺言の内容が法で定められた方式にのっとっているかどうかの確認の手続きを行います。

⑥保管

作成した秘密証書遺言書は、遺言者自身で保管することになります。
従って、紛失のリスクがあります。

⑦作成費用

費用については、公証役場での手続き費用が11,000円かかります。