相続のよくある質問

質問贈与税の配偶者控除について教えてください

私の夫は、大きな財産を持っています。相続税対策をしようと考えているのですが、色々調べていると、配偶者への贈与は2,000万円までなら税金がかからないというのを見つけました。これを使って私に贈与をしてもらえれば節税できますね。

答え配偶者への贈与であれば、何でもこの額まで税金が発生しないわけではありません

配偶者への贈与をした場合に、通常の贈与税の基礎控除110万円とは別に、2,000万円の控除を受けられる制度があります。これを適用することで2,110万円までの贈与について贈与税がかからない場合もあります。
ところが、下記のような贈与は、この制度の要件を満たせないため2,000万円の控除を受けることができません。

例①  結婚してすぐ、住む所をもらった場合
例②  使途が決まっていない現金2,000万円をもらった場合
例③  婚姻届を出していない夫からもらった場合
例④  ハワイの別荘をもらった場合

すなわち、配偶者への贈与であっても、2,000万円の控除を受けられるようにするには、様々な要件を満たす必要があるということです。
配偶者への贈与をお考えの方は、後で、税金を払うことになってしまった、とならないように要件や注意点を知っておきましょう。

改めまして、この制度は、「贈与税の配偶者控除」といいます。この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者が住むための不動産あるいはそれを購入するための資金を贈与した場合、2,000万円までが控除されるというものです。「おしどり贈与」と呼ばれることもあります。

(1)適用要件

おしどり贈与を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

・夫婦の婚姻期間が(入籍後)20年以上であること(ただし、内縁関係の期間は除きます。)

・受贈者の居住用不動産の現物、又は居住用不動産を取得するための資金の贈与であること(住宅とは通常居住用建物及びその土地のことを指しますが、この特例では土地だけの贈与も対象となります。現在夫婦で居住している家の土地のみを妻のものにするという方法も可能です。)

・受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日まで贈与により取得した日本国内の不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

・受贈者が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること

・土地又は借地権の贈与の場合は、家屋の所有者が配偶者、もしくは同居している親族であること

・取得する居住用不動産の面積や築年数等に関する要件はない

(2)注意点

おしどり贈与を受けるに当たり、以下の点に注意しましょう。

・おしどり贈与の適用は、同一の配偶者間では一生に一度のみです。

・居住以外の用途(賃貸等)の不動産を贈与したり、贈与された金銭を他の目的で使ってしまった場合などには、おしどり贈与は適用されません。

・居住用不動産を現物で贈与する場合には、日本国内にあるもの(その敷地が借地権の場合も含む)のみに限られます。

・店舗兼用の住宅の場合には、居住用部分のみが適用されます(ただし、居住用部分がおよそ90%以上であれば「すべてが居住用」とみなされます)。

・相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、通常はその贈与財産も相続税の課税価格に加算することとなりますが、おしどり贈与が適用された財産については、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加える必要がありません。

・贈与税には1年当たり110万円の基礎控除がありますので、合計すると2,110万円までの控除が受けられます。贈与額が2,110万円を超える場合には、超えた部分に対して通常の贈与税が課税されます。

・おしどり贈与により贈与税が発生しなかった場合でも、不動産取得税や登録免許税は課税されます。また、金銭の贈与を受けて居住用不動産を取得した際の購入諸費用なども必要となります。

・取得する居住用不動産の面積や築年数等に関する要件はない

(3)具体例

配偶者控除の具体的な事例をみてみましょう。
夫Aと妻Bは婚姻期間が30年の夫婦です。
結婚と同時にA名義で購入した一戸建ての土地・建物のローンもようやく完済しました。
相続税の対策の方法を検討した結果、全てA名義になっている土地・建物の半分をB名義にするため、AからBに対して贈与を実施することにしました。
また、土地・建物の税務上の評価額は5,000万円であることがわかりました。
この場合の税務上の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

まず、前述した贈与税の配偶者控除の要件は満たしていると考えられます。(例に記載のない要件は満たしていると仮定します。)
そのため、贈与を実施した翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行うことで贈与税の配偶者控除を適用することができます。

土地・建物の全体の税務上の評価額が5,000万円であり、この2分の1がAからBに対して贈与されることになりますので、半分の2,500万円が贈与対象の評価額ということになります。
よって贈与税の計算は次のようになります。
2,500万円(贈与額) - 2,000万円(配偶者控除) - 110万円(基礎控除) = 差引390万円
この390万円に贈与税の累進税率を乗じて贈与税を計算すると53万円の贈与税額ということになります。

もし、特例を使えなかった場合の贈与税を計算すると次のようになります。
2,500万円(贈与額) - 110万円(基礎控除) = 差引2,390万円
この2,390万円に贈与税の累進税率を乗じて贈与税を計算すると945万円の贈与税額ということになります。

これだけ贈与税額に差が出ることになりますので、うまく使うことで税負担を軽減できる可能性もありますし、逆に使い方を間違ったり要件を満たしていないのに贈与してしまったり、といったことがあると大きな税負担を負うことにもなりかねません。
専門家と相談しながら慎重に適用の判断をすることが望ましいと思います。