相続のよくある質問

質問空き家を相続しました。維持するか売るか迷っています

相続で、親が住んでいた自宅を相続しました。私たち兄弟は、既に慣れ親しんだマイホームがあり、実家に戻る予定はありません。
ですが、実家ですし、維持するか売ってしまうか兄弟で悩んでおります。
何かアドバイスはありますでしょうか。

答え気持ちの整理がついたら、今売っておいた方がよいかもしれません

空き家のご相談は、とても多いです。
解体費用が高い、面倒くさい、売れるかわからない、など様々な理由で売却に踏み出せていないという方もいらっしゃいます。
また、誰も住んでいないのに共有で相続してしまって、兄弟によって、売りたい人と売りたくない人がいて揉めてしまっている。
等のお話もよく効きます。

最近空き家に対する様々な優遇処置や法令ができており、実は空き家を売るとしたら今がとてもいいタイミングなのです。
今回はなぜ空き家を売るなら今がいいのかをご紹介しますので、参考にしていただいて、維持していくか売るかの判断材料になればと思います。

(1)「空き家対策特別措置法」の施行

最近は放置された空き家が増えてきており、実際に崩壊のおそれや衛生状態が悪くなるなど危険なものもあります。
そのような状況を改善するため、2015年5月26日に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
これは市町村の調査で「特定空き家等」と認定されれば指導、勧告、撤去命令などの対象となるというもので、所有者が撤去命令に従わない場合や、市町村が手を尽くしても所有者が分からない場合は、強制的に取り壊しができる様になったのです。
(認定されたらすぐ取り壊しになる訳ではありません)
しかも、この取り壊し費用は所有者が負担しなくてはいけません。

●特定空き家とは●

•そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
•著しく衛生上有害となるおそれがある状態
•適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
•その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(空家対策特別措置法第2条より)

また、特定空き家に認定されると「住宅用地における固定資産税の特例」が受けられなくなるため、固定資産税が上がります。
もし認定されても、翌1月1日までに改善すれば固定資産税が上がることはありません。

●住宅用地における固定資産税の特例●
住宅の敷地 固定資産税 都市計画税
200㎡までの部分 1/6に軽減 1/3に軽減
200㎡を超える部分 1/3に軽減 2/3に軽減
(2)空き家解体の補助金制度がある

解体費用の補助は多くの自治体で行われています。
解体費用が高くて困っている方は、対象の空き家がある地域に補助金制度があるか確認してみましょう。
補助金の金額は、解体工事費用の半分や1/3など、自治体により様々です。
補助金を受けることができる条件は自治体によって異なっていますが、旧耐震基準で建築されているものや防火地域等の地域指定があることが多いようです。

(3)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却した空き家のうち、一定の条件を満たしていれば売却益(譲渡所得のうち)3,000万円までは非課税になるというものです。 

●一定の条件とは●

・相続開始まで自宅であり、相続により空き家になった
・昭和56年5月31日以前に建築された
・マンションなど、区分所有建物ではない(戸建てである)
・相続から3年を超過する日の属する12月31日までの譲渡である
・売却額が1億円を超えない
・相続から空き家以外になっていない(使用履歴がない)
・行政から要件を満たす証明書等が発行されている
 以上の要件を全て満たす必要があります!

これは平成28年4月からスタートした特例であり、空き家の売買を活発にして空き家を減らしていく目的で定められました。
この控除が使えるのは、現在のところ、平成31年12月31日までです。