相続のよくある質問

質問相続税対策で不動産を時価より低い価格で取得した場合の税金はいくら?

結婚していない叔父が祖父から引き継いだ自宅を生前に整理しておきたいということで、時価より低い価格で売ってもらい、その分、相続財産で精算しようと提案してきました。
この方法について、いろいろ調べてみたところ、低すぎる価格での売買だと余計に税金がかかるということがわかりました。どのように影響しますか。

対象不動産の時価:5,000万円
譲渡価格:1,000万円
対象不動産の取得価格:不明

答えあまり低い価格だと買主の税負担が多くなります

個人から個人への譲渡において、時価よりも著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その時価と譲渡価格の差額は、贈与により取得したものとみなされてしまいます。

この著しく低い価額とはどれくらいなのでしょうか。個人から法人に低額で譲渡した場合にみなし譲渡所得とされる基準が2分の1とされていますが、個人から個人の譲渡が贈与になる判定基準は、明示されていません。
2分の1に満たない場合でも、贈与とみなされてしまう場合があるということです。

例えば、事例の取引において、贈与とみなされてしまうと、

叔父様:譲渡所得税は0円(住宅の特別控除を適用できるものと仮定しています)
ご相談者様:贈与税は1,695万円({(5,000万円-1,000万円)-110万円}×50%-250万円)

となります。

ご相談者様は、1,000万円で5,000万円の不動産を取得して、1,695万円の税金を払うというこですから、それでも『お得』かもしれません。ですが、不動産の取得額より多くの税金を払うことになります。

では、どれくらい低い額までなら、贈与とみなされないのでしょうか。
この点、個々の具体的事案に基づき判定することになりますが、時価とは、その財産が土地や家屋の場合、通常の取引価額に相当する金額を、それ以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
具体的には、その不動産の場所や周りの環境など、案件によっても異なると考えられますので、詳細は税理士へご相談してみてください。