半年前に親の相続が発生しました。弟と2人で相続するのですが、実家の相続をどうしようか相談している中で、弟とは、半分ずつ持っていることにしようと話をしていたのですが、それは良くない、と友人に言われました。
1つの不動産を2人で持つのは、なぜ良くないのでしょうか。
相続において共有名義にしていることによって、節税になる等の利点もありますが、共有名義にしてしまったがために、後々、トラブルになってしまったという方のお話を、本当に良く聞きます。
共有名義とは、不動産が以下の状態になっていることを言います。
・複数の共有者が持ち合う状態のこと
・1つの不動産のどこの部分を所有するものではない
・持ち分所有とは異なる
どんなことになってしまうのか、事例を参考に、問題点とどうすればよかったのか(対策)をお伝えします。
① 相続人全員の戸籍収集をしなければならない
⇒相続人が多いため、取得戸籍が膨大で大変
② 全員から同意(遺産分割協議書)、印鑑証明/印鑑をもらわなければならない
⇒協議する相続人と人間関係ができていないため大変
その都度、相続登記をしておく
相続が起きた際に、そのままにせず特定の相続人名義に変更する手続きをしましょう。
代々の相続人に迷惑をかけずにすみます。
ご自身でのお手続きが難しい場合は、司法書士にお願いするのも良いでしょう。
相続人全員が自己の主張を曲げない場合
⇒不動産の良し悪しに差がありすぎると揉める
① 不動産の組み換えをする
② 利用区分を変更する
③ 遺言書を遺す
④ 会社を設立する
今後使う予定のない不動産を売却したり、リフォームをして人に貸したりすることによって、魅力的な財産となり揉めるリスクを抑えることができるでしょう。また、うまく使えば節税対策にもなります。
共有不動産の所有者が、一人でも認知症や行方不明になってしまった場合
⇒家屋の取り壊し・大規模改造・建替え利用形態の変更・家屋の建築・ローンの担保等について、処分等の合意が取れなくて何も出来ない。
民事信託契約を締結して、不動産を委託する
将来、認知症になってしまって何もできないということにならないために、そうなった場合の対策を健全なうちにして、いざという時のために備えましょう。