相続のよくある質問

質問建物の評価は、固定資産税の納付書のどこを見れば分かるのでしょうか

相続税の概算額を把握したく、色々調べているのですが、建物は、固定資産税評価額を見ればよいというところまで、分かりました。
ところが、納付書には、色々な数字が記載されており、どれがそれに当たるのかがよく分かりません。
どれが、建物の評価になるのでしょうか。

答え「価格」または「評価額」と記載があるところを見てください

固定資産税課税明細書、すなわち固定資産税の納付書の後ろに添付されている明細書のことですね。
納付書は、自治体にもよりますが、大体4月の終わりから5月ぐらいに送付されるとところが多いと思います。

こちらの見方が分からないというご相談は、よくお受けします。

下記にサンプルを用意しました。

図1

オレンジの部分が、固定資産税評価額です。こちらが、相続税の評価で使う数字になります。

※上段が土地、下段が建物(家屋)
※サンプルは、実際の固定資産税課税明細書の一部です。自治体によって、様式は異なります。

その中で一番多いのは、課税標準額と価格の違いが何か?ということです。
二つを比較してみましょう。

<価格(評価額)>

固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、各自治体の長が、地目別に定められた評価方法により評価した額のことをいいます。

価格は、3年に1度、評価替えを行っています。その後2年間は、原則として、据え置きをします。
但し、新築や増改築があった建物(家屋)や合筆などがあった土地などは、新たに評価を行い、価格を決定します。

<課税標準額>

通常、建物(家屋)の課税標準額=価格(評価額)となっています。

土地は、課税標準額≦価格(評価額)となります。
価格を元に、住宅用地に対する特例措置や負担調整措置などを適用して、調整した額になります。

この額を元に固定資産税は決定されます。すなわち固定資産税を計算する基礎となる額ということです。

課税標準額は、下記のような特例措置により軽減されています。

① 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡までの部分)
固定資産税・・・1/6
都市計画税・・・1/3

② 一般住宅用地(住宅1戸につき200㎡を越える部分)
固定資産税・・・1/3
都市計画税・・・2/3

③ 市街化区域農地
固定資産税・・・1/3
都市計画税・・・2/3

詳しくは、こちらをご覧ください→http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html

建物が建っていると、評価額の1/6に課税されるのに更地にするとそれがなくなるという話を聞くという方もいらっしゃると思いますが、これが根拠になります。
現在では、空家になって1年以上放置していると、この特例が受けられなくなるとも言われておりますが、それも、この特例の適用外にするという意味になります。

負担調整措置とは、平成9年の税制改正によって生じた格差を解消していくための調整になります。
それまでは、固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差がありました。
この点、税の公平の観点を鑑みて、この格差を解消していくための仕組みが導入され、その調整が加味されているということです。

どう調整されているかについては、こちらをご確認ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o13

固定資産税課税明細書の見方、お分かりになりましたでしょうか。
こちらで分からないようでしたら、一度、お持ちになってご来店いただければと思います。