(1)法定相続人とは

相続が発生した際に、確認することの1つは「相続人が誰なのか」ということです。
遺言書等が無い場合、法定相続人が財産を受け継ぎます。
では、法定相続人とは、誰のことをさすのでしょうか。法定相続人になれる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹になり、その順位が決まっています。
遺言書等が無い場合、たとえ、親族であったとしても子供の嫁や伯父、叔母などは財産を受け継ぐことはできません。

法定相続人を知ろう

(2)法定相続人の範囲と順位

配偶者は、必ず相続人になれますが、被相続人との間の子や、父母、兄弟姉妹には順番が決められており、それらの親族がいる場合には共に相続人になります。
では、配偶者の定義とは、配偶者以外の相続人にはどのような順位があるのでしょうか。

被相続人(財産を遺す人)の配偶者は、どのような場合でも常に相続人になります。順位の問題はありません。ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚のパートナーや内縁の妻のような人はなれません。
配偶者以外に誰も親族がいない場合には、配偶者が単独での相続人となります。

被相続人に子がいる場合には、子が第一順位の相続人となります。
直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で直通する系統の親族のことです。子が被相続人より先に亡くなっていた場合には、子の子(直系卑属)が代襲相続人となります。
子には、胎児や非嫡出子も含まれます。民法では、胎児についてはすでに生まれたものとみなすとされています。ただし、胎児が死産してしまった場合には最初からいなかったものとされます。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことをいいます。父親から認知されれば非嫡出子として相続人となりますが、認知されなかった場合には相続人にはなれません。被相続人が遺言書で、認知することも有ります(一定の用件有り)。この場合の代襲相続は、脈々と続きます。

被相続人に、子や孫などの直系卑属がいなかった場合には、父母や祖父母(直系尊属)が第二順位の相続人となります。

被相続人に、子や孫などの直系卑属がおらず、さらに、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっていた場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。この場合の代襲相続は、甥・姪までとなります。